5.税務情報

【パソコンを取得した場合の取扱】

(1)即時償却制度の廃止

取得価額100万円未満の一定のパソコンを取得した場合、取得価額全額を損金算入することが出来たが、2001年3月31日までで終了

(2)耐用年数の変更

いままでパソコンの耐用年数は、6年であったが2001年4月1日以後開始の事業年度から、4年になった。